第十一問(書類の保存義務)

【問題11】

貸金業者が貸金業法に基づき保存しなければならないものに関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者は、個人顧客との間で締結した極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査した場合には、当該調査に関する記録を作成し、これをその作成した日から7年間保存しなければならない。

b 貸金業者は、貸金業法施行規則第10 条の21(個人過剰貸付契約から除かれる契約)第1項第1号に規定する不動産の建設又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約を締結した場合には、不動産の建設工事の請負契約書その他の締結した契約が当該規定に掲げる契約に該当することを証明する書面又はそれらの写しを、当該貸付けに係る契約を締結した日から少なくとも5年間保存しなければならない。c 貸金業者は、貸金業法第19条(帳簿の備付け)に規定する帳簿を、貸付けの契約ごとに保存しなければならないが、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約についての債権のすべてが弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも7年間保存しなければならない。

d 貸金業者は、貸金業法第12条の4(証明書の携帯等)第2項に規定する従業者名簿を、最終の記載をした日から10 年間保存しなければならない。

① 1個

② 2個

③ 3個

④ 4個

 

 

【正解】  ①

 

a(×)当該調査記録の保存期限は3年である(貸金業法施行規則10条の27第2項)。

b(×)「個人過剰貸付契約から除かれる契約」を締結した場合は、それらを証する書面を契約に定められた最終返済期日までの間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の21第2項)。

c(×)極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則17条1項)。

d(○)貸金業者は、従業者名簿を、最終の記載をした日から10年間保存しなければならない(貸金業法施行規則10条の9の2第3項)。

 

 

 

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2016年11月25日