第四十三問(個人情報保護法)

【問題 43】

金融分野における個人情報保護に関するガイドラインについての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 個人情報データベース等とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。

② 個人データとは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたものは、個人データに含まれない。

③ 個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、営利を目的とするものに限られる。

④ 保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、本人から求められる開示、内容の訂正、追加もしくは削除、又は第三者への提供の停止のいずれかに応じる権限を有する個人データであって、1年以内に消去することとなるもの以外のものをいう。

 

 

【正解】   1

 

1(○)「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又はコンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものであって、目次、索引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう(金融分野における個人情報保護に関するガイドライン2条2項)。

2(×)「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。なお、個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたもの(そのコピーを含む)も含まれる(金融分野における個人情報保護に関するガイドライン2条3項)。

3(×)「個人情報取扱事業者」とは、次に掲げる者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ、社会通念上事業と認められるものをいい、営利事業のみを対象とするものではない(金融分野における個人情報保護に関するガイドライン2条4項)。

4(×)「保有個人データ」とは、個人情報取扱業者が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利害が害されるものとして次に掲げるもの以外のもの及び6か月以内に消去すること(更新することを除く)となるもの以外のものをいう。

① 存否が明らかになることで、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの② 存否が明らかになることで、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの

③ 存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係がそこなわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの

④ 存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

 

 

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2016年04月07日