第四十一問(倒産法)

【問題 41】

倒産処理手続に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

① 民事再生法上、債権者は、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときは、再生手続開始の申立てをすることができる。

② 破産法上、債権者は、破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

③ 会社更生法上、株式会社は、当該株式会社に、破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合、又は弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合は、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。

④ 会社法上、清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。

 

 

 

【正解】   1

 

1(×)本肢の場合、債権者は民事再生手続開始の申立をすることができない。債権者が申立をできるのは、「債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」である。

2(○)債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない(破産法18条2項)。

3(○)株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる(会社更生法17条)。

 ① 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合

 ② 弁済期にある債務を弁済することとすればその事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合

4(○)清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申し立てをしなければならない(会社法511条2項)。因みに、「債務を完済することができないことが明らかになったとき」は、直ちに破産手続開始の申し立てをしなければならない(会社法484条1項)。

 

 

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2016年04月07日