第十一問(債権譲渡)

【問題 11】

貸金業者であるAは、顧客であるBとの間で締結した貸付けに係る契約に基づく債権(以下、本問において「本件債権」という。)を第三者であるCに譲渡しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本件債権は、抵当証券法第1条第1項に規定する抵当証券に記載された債権ではないものとする。

 

① Aは、本件債権をCに譲渡するに当たり、Cとの間で、債権譲渡契約において、当該債権譲渡に係る貸金業法第17条第1項に規定する契約の内容を明らかにする書面をAがBに交付することを約定したときは、Cは、当該書面をBに交付する必要はない。

② Aは、本件債権をCに譲渡するに当たっては、Cに対し、本件債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項並びにCが本件債権に関してする行為について貸金業法第24条(債権譲渡の規制)第1項に定める規定の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。

③ Aが本件債権を貸金業者ではないCに譲渡した場合、Aが作成し保存していた「本件債権に係る貸金業法第19条に規定する帳簿」はAからCに引き渡されるため、Aは、本件債権をCに譲渡した後に引き続き貸金業を営むときであっても、当該帳簿を保存する必要はない。

④ Aは、本件債権をCに譲渡した場合、法令の規定により貸金業法第24条の規定を適用しないこととされるときを除き、譲渡をした日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   2

 

1(×)債権譲渡に際し、債務者へ契約の内容を明らかにする書面を交付する義務は譲受人が負う(貸金業法24条2項)。

2(○)債権譲渡に際し、貸金業者は譲受人に対して、その債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づき発生したこと等、一定の事項を通知する義務を負う(貸金業法24条1項)。

3(×)譲渡人であるAについても帳簿の保存義務を負う。

4(×)貸金業者は貸金業に基づく債権を他人に譲渡したときは、2週間以内に内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、届け出なければならない(貸金業法施行規則26条の25第1項3号)。

 

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2016年04月06日