第四十九問(源泉徴収票・青色申告書)

【問題 49】

給与所得の源泉徴収票及び所得税の青色申告決算書(一般用)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 源泉徴収票には、「支払金額」を記載する欄があり、支払金額とは、その年において支払の確定した給与等から所得税額及び住民税額を控除した金額をいう。

② 源泉徴収票には、「控除対象扶養親族の数」を記載する欄があり、控除対象扶養親族の数とは、配偶者を含む親族であって納税者と生計を一にしている者の数をいう。

③ 青色申告決算書(一般用)の損益計算書には、「所得金額」を記載する欄があり、所得金額とは、その年の収入金額であって売上原価及び諸経費を差し引く前の金額をいう。

④ 青色申告決算書(一般用)には、「月別売上(収入)金額及び仕入金額」を記載する欄があり、月から12月までの月別の売上(収入)金額及び仕入金額、年分の家事消費等及び雑収入を適切に記入するとともに、それらを合計して年間の売上(収入)金額及び仕入金額のそれぞれの合計額を記入するものとされている。

 

 

【正解】   4

 

1(×)「支払金額」欄には、所得税等が控除される前の金額が記載される。

2(×)控除対象扶養親族とは扶養親族のうち、12月31日時点で16歳以上の人をいう。また扶養親族とは、下記の4要件のすべてに当てはまる人をいう。

 (1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

 (2) 納税者と生計を一にしていること。

 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3(×)所得金額は、売上原価や諸経費を差し引いた後の金額である。

4(○)

 


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2016年04月08日