第四十七問(紛争解決業務)

【問題 47】

日本貸金業協会が定める紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情(注)のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 紛争解決委員は、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。

③ 紛争解決手続開始の申立てをすることができるのは、貸金業務関連紛争の当事者である個人又は法人とされており、法人ではない社団又は財団は、苦情処理手続から紛争解決手続への移行に係る紛争解決手続開始の申立てを行う場合を除き、紛争解決手続開始の申立てをすることができない。

④ 紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。

(注) 貸金業務等関連苦情とは、貸金業務等に関し、その契約者等による当該貸金業務等を行った者に対する不満足の表明をいう。

 

 

 

 

【正解】   3

 

1(○)「貸金業務関連紛争」とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができなものであって、当事者が和解することができるものをいう。

2(○)紛争解決委員は、紛争解決手続において、和解案の受諾の勧告によっては当事者間に和解が成立する見込みがない場合において、事案の性質、当事者の意向、当事者の手続追行の状況その他の事情に照らして相当であると認めるときは、貸金業務関連紛争の解決のために必要な特別調停案を作成し、理由を付して当事者に提示することができる。

3(×)契約者等若しくは加入貸金業者である個人、法人又は権利能力なき社団等であって貸金業務関連紛争の当事者である者は、貸金業相談・紛争解決センターに対し紛争解決手続開始の申立て(以下本章において「申立て」という。)をすることができる。

4(○)紛争解決委員は、紛争の円満な解決を図るために特に必要又は適切と認める場合には、当事者の請求により又は職権で、複数の申立てについて併合し、又は併合された複数の申立てを分離することができる。

 

 

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2016年04月08日