第二十四問(帳簿)

【問題 24】

貸金業法第19条に規定する帳簿(その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分に限る。以下、本問において「帳簿」という。)の閲覧又は謄写等に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者に帳簿の謄写をさせた。その後、当該債務者から、当該帳簿の閲覧の請求があった場合において、当該貸金業者は、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときは、当該請求を拒むことができる。

② 貸金業者は、その営業時間の終了後に、債務者から帳簿の閲覧の請求を受けた場合、当該請求が当該債務者の権利の行使に関する調査を目的とするものであることが明らかであっても、当該債務者からの当該請求に対して、翌営業日以降に再度帳簿の閲覧を請求するように求めることができる。

③ 貸金業者が、債務者から帳簿の謄写の請求を受け、当該債務者が貸金業者の営業所内の複写機等を使用して帳簿を複写した場合、当該貸金業者は、当該債務者に対し、複写機等の使用に係る適正かつ適切な金額を請求することができる。

④ 帳簿のうち、その閲覧又は謄写を請求する者に利害関係がある部分として閲覧又は謄写の対象となるのは、取引履歴の部分に限られ、貸金業法施行規則第16 条第1項第7号に規定する、貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録は、閲覧又は謄写の対象とはならない。

 

 

【正解】    4

 

1(○)債務者等又は債務者等であつた者等は、貸金業者に対し、帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない(貸金業法19条の2)。

2(○)貸金業者は、帳簿をその営業所等ごとに備え置き、その営業時間内に、請求者の請求に応じて閲覧又は謄写をさせなければならない(貸金業法施行規則17条の3)。

3(○)貸金業者は、帳簿の謄写の請求を受けた場合、複写機等の使用に係る適正な金額の請求をすることが出来る。

4(×)貸付けの契約に基づく債権に関する債務者等その他の者との交渉の経過の記録についても、閲覧又は謄写の対象となる。

 

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2016年04月08日