第四十六問(紛争解決等業務)

【問題 46】

紛争解決等業務に関する規則についての次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業務関連紛争とは、貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

② 苦情処理手続において、苦情処理手続の申立人又は相手方は、その法定代理人、弁護士、司法書士、又は行政書士でなければ、その代理人とすることができない。

③ 紛争解決委員が選任された場合であっても、紛争解決手続開始の申立てを行った契約者等が、申立てに係る当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められるときは、紛争解決委員は、紛争解決手続を開始しない旨の決定を行わなければならない。

④ 手続実施基本契約により加入貸金業者(注)が負担する義務の不履行が生じたため、相談・紛争解決委員会が、当該加入貸金業者の意見を聴いた結果、当該加入貸金業者が負担する義務の不履行につき正当な理由がないと認めるときは、相談・紛争解決委員会は、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録を受けた財務局もしくは財務支局の長又は都道府県知事に報告しなければならない。

(注) 加入貸金業者とは、日本貸金業協会と手続実施基本契約を締結した貸金業者をいう。

 

 

 

【正解】    2

 

1(○)貸金業務等関連苦情のうち、当該苦情の相手方である貸金業者と当該苦情に係る契約者等の自主的な交渉では解決ができないものであって、当事者が和解をすることができるものをいう。

2(×)苦情処理手続の相手方が代理人とすることができるのは、法定代理人、弁護士、認定司法書士であり、行政書士は含まれない。また、必要と認められる場合には、上記に該当しない者を苦情処理手続における代理人として許可することができる。

3(○)以下の各号のいずれかに該当する事由がある場合には、紛争解決委員は、紛争解決手続を開始しない旨の決定を行わなければならない。

 (1) 申立てが協会員等の貸金業務に係わるものでないとき。

 (2) 申立てが第59 条第1 項に掲げる者以外の者によってなされたとき。

 (3) 申立人が不当な目的でみだりに申立てをしたと認めるとき。

 (4) 申立てを行った契約者等が、申立てに係る当該貸金業務関連紛争を適切に解決するに足りる能力を有する者であると認められるとき。

 (5) 前号に定める場合のほか、申立てを行った者につき紛争解決手続を行うのに適当でない事由があると認めるとき。

4(○)委員会は、意見聴取に基づき、当該加入貸金業者が負担する義務の不履行につき正当な理由がないと認めるときは、遅滞なく、当該加入貸金業者の商号、名称又は氏名及び当該不履行の事実を公表するとともに、その登録を受けた財務局若しくは財務支局の長又は都道府県知事に報告しなければならない。

 

 

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2016年04月19日