第四十四問(景品表示法)

【問題 44】

不当景品類及び不当表示防止法(以下、本問において「景品表示法」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、くじの方法により、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、内閣総理大臣が指定するものをいい、くじの方法によらずに取引に付随して相手方に提供される物品、金銭その他の経済上の利益は景品類に該当しない。

② 「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。

③ 事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。

④ 公正取引委員会は、事業者に景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為がある場合、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。

 

 

 

 

【正解】    3

 

1(×)「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(景品表示法2条3項)。

2(×)「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう(景品表示法2条4項)。

3(○)事業者又は事業者団体は、内閣府令で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする(景品表示法31条1項)。

4(×)内閣総理大臣は、事業者に景品表示法第3条(景品類の制限及び禁止)の規定による制限もしくは禁止又は第4条(不当な表示の禁止)第1項の規定に違反する行為がある場合、当該事業者に対し、その行為の差止めもしくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる(景品表示法7条1項)。

 

 

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2016年04月19日