第五問(禁止行為)

【問題 5】

貸金業者向けの総合的な監督指針において、監督当局が貸金業法第12条の (禁止行為)に係る監督に当たって留意する必要があるとされている事項等に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸金業者が、契約の締結又は変更に際して、白紙委任状及びこれに類する書面を徴求することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

b 貸金業者が、顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは、貸金業法第12 条の6第4号の規定に該当するおそれが大きい。

c 貸金業法第12条の6第4号に定める「偽りその他不正又は著しく不当な行為」にいう「不正な」行為とは、違法な行為には該当しないが、客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為、「不当な」行為とは、不正な程度にまで達していない行為をいう。

d 貸金業法第12条の6第1号から第3号に定める虚偽のこと等を「告げる」又は貸付けの契約の内容のうち重要な事項を「告げない」行為とは、口頭によるものに限られる。

 

① ab

② ac

③ bc

④ cd

 

 

 

【正解】   1

 

1(○)契約の締結に際し、貸金業者が次のような行為を行う場合は法第12条の6第4号(偽りその他不正又は著しく不当な行為)の規定に該当するおそれが大きい。

イ. 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。

 a. 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

 b. 白地手形及び白地小切手を徴求すること。

 c.印鑑預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

 d. 貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

 e. クレジットカードを担保として徴求すること。

 f. 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。

2(○)顧客の債務整理に際して、帳簿に記載されている内容と異なった貸付けの金額や貸付日などを基に残存債務の額を水増しし、和解契約を締結することは法第12条の6第4号(偽りその他不正又は著しく不当な行為)の規定に該当するおそれが大きい。

3(×)「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

4(×)「告げる」又は「告げない」行為とは必ずしも口頭によるものに限られない。

 

 

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2016年04月17日