第四十四問(貸付自粛)

【問題 44】

日本貸金業協会(以下、本問において「協会」という。)が定める貸付自粛対応に関する規則についての次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

a 貸付自粛とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を記載した帳簿を備え、当該帳簿を協会に加入している貸金業者の閲覧に供するとともに、個人信用情報機関(注)に当該申告に係る貸付自粛情報を一定期間登録することをいう。

b 貸付自粛情報とは、自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情報をいう。

c 自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(ただし、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告をすることができる。

d 貸付自粛の申告をした自粛対象者本人は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から1か月を超えた日以降であれば、当該申告を撤回することができる。

(注) 個人信用情報機関とは、信用情報等提供業務を行う者のうち、個人信用情報の提供を行う者であって協会が指定した者をいう。

① ad

② bc

③ abc

④ bcd

 

【正解】  ②

 

a(×)「貸付自粛」とは、本人が、自らに浪費の習癖があることその他の理由により自らを自粛対象者とする旨又は親族のうち一定の範囲の者が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を協会に対して申告することにより、協会が、これに対応する情報を個人信用情報機関に登録し、一定期間、当該個人信用情報機関の会員に対して提供することをいう(貸付自粛対応に関する規則2条(2))。

協会が情報を記載した帳簿を備えるのではなく、個人信用情報機関に登録して会員に対して情報を提供する制度である。

b(○)「貸付自粛情報」とは、自粛対象者の氏名、住所、生年月日その他自粛対象者を識別できる事項並びに貸付自粛の申告があった旨及びその年月日その他協会が個人信用情報機関と協議して定める事項を内容とする情報をいう(貸付自粛対応に関する規則2条(4))。

c(○)自粛対象者本人又はその親権者、後見人、保佐人、補助人(但し、補助人にあっては借財について同意する権限を有する者に限る。以下これらの者を総称して「法定代理人等」という。)は、いつでも、協会に対し、貸付自粛の申告(以下「申告」という。)をすることができる(貸付自粛対応に関する規則7条1項)。また、自粛対象者の配偶者または二親等内の親族(これらの者が著しく困難なときは、三親等内の親族および同居の親族)は、一定の条件のもと、貸付自粛の申告をすることができる。

d(×)申告をした者は、協会が個人信用情報機関に対し当該申告に係る貸付自粛情報の登録の依頼をした日から3か月を超えた日以降、当該申告を撤回(以下「撤回」という。)することができる(貸付自粛対応に関する規則10条)。また二親等内の親族等が申告した場合には、いつでも取り消すことができる。

 

 

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2016年07月24日