第四十二問(民事訴訟法)

【問題 42】

民事訴訟法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかったときは、訴えの取下げがあったものとみなされる。

② 判決の言渡しは、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときを除き、口頭弁論の終結の日から2か月以内にしなければならない。

③ 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてしなければならない。

④ 財産権上の請求に関する判決(手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決を除く。)については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする(民事訴訟法263条)。

②(○) 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない(民事訴訟法251条1項)。 因みに、判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができる。

③(×)次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、判決書の原本に基づかないですることができる(民事訴訟法254条)。。

 1)被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合

 2) 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)

④(○)手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる(民事訴訟法259条2項)。

 

※民事訴訟法については、概ね1問程度の出題が予想されますが、条文も多く多義にわたるため、過去問で出題された肢のみ判定できるようにしておいてください。深入りは禁物です。

 

 

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2016年07月24日