第二十六問(貸借の媒介)

【問題26】

貸金業者であるAは、個人顧客であるBから100万円を借り入れたい旨の要請を受けた。Aは、業として、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結してBに100万円を貸し付けるか、Bと貸金業者であるCとの間の金銭の貸借の媒介をしようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29 日を含まない年を前提とする。

① Aが、Bとの間で、本件貸付契約を締結し、当該契約において年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、本件貸付契約は無効となる。

② Aが、Bとの間で、Bによる債務の不履行について予定される賠償額として年2割2厘(20.2%)の割合による旨を約定して本件貸付契約を締結する行為は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。

③ Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。

④ Aが、Bとの間で、1年分に満たない利息を元本に組み入れる旨を約定して本件貸付契約を締結した場合、元利金のうち当初の元本を超える金額は、出資法上、利息とみなされる。

(注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。

 

 

【正解】   ③

 

①(○)貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約において、年百九・五パーセントを超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。 (貸金業法42条)

②(○)出資法では20%を超える利息の契約について、刑事罰を課している。また、利息には賠償額等を含む。

③(×)貸借の媒介手数料の上限は5%であるため、Aは6万円の媒介手数料を受領できない。

④(○)一年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなす(出資法5条の4第3項)。。

 

 

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2016年07月24日