第二十二問(例外貸付)

【問題 22】

貸金業法第13条の2第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約」という。)に該当するか否かに関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 個人顧客を相手方とする不動産の建設もしくは購入に必要な資金(借地権の取得に必要な資金を含む。)又は不動産の改良に必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

② 売却を予定している個人顧客の不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、当該個人顧客の返済能力を超えないと認められるもの(貸付けの金額が当該貸付けに係る契約の締結時における当該不動産の価格の範囲内であるものに限り、当該不動産を売却することにより当該個人顧客の生活に支障を来すと認められる場合を除く。)は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当しない。

③ 個人顧客の親族で当該個人顧客と生計を一にする者の高額療養費(健康保険法所定のもの)を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

④ 個人顧客が貸金業法施行規則第10 条の23 第4項に規定する特定費用を支払うために必要な資金の貸付けに係る契約(極度方式基本契約ではない。)として当該個人顧客と貸金業者との間に締結される契約であって、当該契約の貸付けの金額が8万円であり(当該個人顧客と当該契約以外の貸付けに係る契約を締結しておらず、かつ他の貸金業者と当該個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結していないものとする。)、返済期間が2か月であるものは、当該契約が当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められる場合は、個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約に該当する。

 

 

【正解】   ③

 

本問は「個人過剰貸付契約から除かれる契約(除外貸付)」と「個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約(例外貸付)」の区分を問う問題である。

①(○)個人顧客に対する、「不動産の建設、購入、改良に必要な資金の貸付けに係る契約」は除外貸付に該当する。

②(○)売却を予定している不動産の売却代金により弁済される貸付けに係る契約であって、個人顧客の返済能力を超えないと認められるものは除外貸付けに該当する。

③(×)生計を一にする者の高額療養費を支払うために必要な資金の貸付けは、除外貸付けに該当する。

④(○)特定費用を支払うために必要な資金の貸付(特定緊急貸付契約)は、例外貸付けに該当する。

 

 

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2016年07月24日