第五問(禁止行為等)

【問題 5】

次の文章は、「貸金業者向けの総合的な監督指針」の「Ⅱ.貸金業者の監督に当たっての評価項目」における「Ⅱ-2業務の適切性」のうち「Ⅱ-2-9 禁止行為等」についての記述の一部である。( )の中に当てはまる字句の組み合わせを①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

 

貸金業法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他( ア)又は著しく( イ)な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、( ウ)の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「( ア)な」行為とは違法な行為、「( イ)な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、( ア)(違法)な程度にまで達していない行為をいう。

 

契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。

a.白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

b.白地手形及び白地小切手を徴求すること。

c.印鑑、預貯金通帳・証書、( エ)、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の

債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

             (以下略)

 

① ア 不正  イ 不当  ウ 資金需要者等  エ キャッシュカード

② ア 不当  イ 不法  ウ 顧客等     エ 源泉徴収票

③ ア 不正  イ 不当  ウ 顧客等     エ キャッシュカード

④ ア 不法  イ 不正  ウ 資金需要者等  エ 源泉徴収票

 

 

【正解】   ①

 

法第12条の6第4号の規定は、貸金業者が業務を運営するに当たり不適切な行為を禁止するものであり、「偽りその他不正又は著しく不当な行為」に該当するかどうかは、個別の事実関係に則して、資金需要者等の利益を害する程度や業務の不適切性の程度を総合的に勘案して判断することとなるが、例えば、貸金業者が次のような行為を行う場合は、当該規定に該当するおそれが大きいことに留意する必要がある。なお、「不正な」行為とは違法な行為、「不当な」行為とは客観的に見て、実質的に妥当性を欠く又は適当でない行為で、不正(違法)な程度にまで達していない行為をいう(監督指針Ⅱ-2-10(2)②)。

イ. 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。

 a. 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。

 b. 白地手形及び白地小切手を徴求すること。

 c. 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の社会生活上必要な証明書等を徴求すること。

 d. 貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。

 e. クレジットカードを担保として徴求すること。

 f. 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内容を記入するなど虚偽申告を勧めること。

 

 

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2017年02月03日