第四十七問(生命保険契約に関する規制)

【問題 47】

貸金業者が貸付けの契約の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金額の支払いを受けることとなる保険契約(以下、本問において「生命保険契約」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 貸金業者は、貸付けに係る契約について当該貸金業者との間で保証契約を締結した保証人を被保険者とする生命保険契約を締結しようとする場合、当該保証人の自殺による死亡を保険事故とすることができる。

② 貸金業者は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することができる。

③ 貸金業者は、住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く貸付けの契約について生命保険契約を締結しようとする場合、当該生命保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

④ 貸金業者は、貸金業法第12条の7に規定する制限(生命保険契約の締結に係る制限)に違反する行為を行った場合、刑事罰を科されることがある。

 

 

 

【正解】   ①

 

①(×)貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない(貸金業法12条の7)。

②(○)住宅資金貸付の場合には、当該貸付けに係る契約の相手方又は相手方となろうとする者の自殺による死亡を保険事故とする生命保険契約を締結することができる。

③(○)貸金業者は、住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く貸付けの契約について生命保険契約を締結しようとする場合、当該生命保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない。

④(○)生命保険契約の締結に係る制限に違反する行為を行った場合、1年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 

 

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2017年02月16日