第四十九問(貸借対照表)

【問題49】

企業会計原則(大蔵省企業会計審議会発表)の貸借対照表原則に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない。

② 取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務、社債、退職金給与引当金、特別修繕引当金及び期限が一年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする。

③ 資本は、資本金に属するものと剰余金に属するものとに区別しなければならない。資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、貸借対照表の欄外に資本準備金、利益準備金等の種類別に注記するものとする。

④ 貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の期末時点における評価額を基礎として計上しなければならない。

 

 

 【正解】   ①

 

 

①(〇)資産は、流動資産に属する資産、固定資産に属する資産及び繰延資産に属する資産に区別しなければならない。仮払金、未決算等の勘定を貸借対照表に記載するには、その性質を示す適当な科目で表示しなければならない(貸借対照表原則四(一))。

②(×)取引先との通常の商取引によって生じた支払手形、買掛金等の債務及び期限が1年以内に到来する債務は、流動負債に属するものとする(貸借対照表原則(二)A)。退職給付引当金は、特別修繕引当金は、固定負債に属する。

③(×)資本金の区分には、法定資本の額を記載する。剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の利益剰余金に区分しなければならない。

④(×)貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の取得原価を基礎として計上しなければならない。

 

 

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2019年11月22日