第四十四問(消費者契約法)

【問題44】

消費者契約法に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

① 適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による取消権及び差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

② 消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、消費者は、当該消費者契約を取り消すことができる。

③ 消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該条項そのものを無効とする。

④ 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

 

 

 

 【正解】   ④

 

 

①(×)適格消費者団体とは、不特定かつ多数の消費者の利益のために消費者契約法の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体として内閣総理大臣の認定を受けた者をいう(消費者契約法2条4項)。

②(×)消費者契約において、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する」旨の条項が定められた場合、当該条項は無効とする(消費者契約法8条1項1号)。

③(×)消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項であって、その額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるものは、当該超える部分について無効とする(消費者契約法9条1項1号)。

④(〇)消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする(消費者契約法10条)。

 

 

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2019年11月22日