国際業務に関するご相談
外国人を雇用する際や、外国人の配偶者と日本に居住するときは入国管理局へ申請する必要があります。
また、外国人が日本の国籍を取得する際は帰化申請をする必要があります。
申請取次認定を受けた行政書士は、入国管理局への申請手続きを本人に代わって申請書等の提出が可能となります。
日本の在留資格取得
日本に上陸・在留する外国人は「出入国管理及び難民認定法」で定められた在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸・在留することができません。
在留資格の条件(一例)
- 旅券や査証が有効である
- 日本で行おうとする活動が虚偽でなく、かつ在留資格に該当する
- 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合している
- 上陸拒否自由に該当していない
各種申請
- 在留資格認定証明書交付申請 ⇒留学・家族滞在・企業内転勤等
- 在留期間更新許可申請 ⇒在留期間の延長
- 在留資格変更許可申請 ⇒例として、「報道」から「人文知識・国際業務等」へ
- 永住許可申請 ⇒日本に永住を希望する場合
- 資格外活動許可申請 ⇒学生アルバイト等
- 修了資格証明書交付申請 ⇒特定の職種に就く事が出来る証明文書
- 再入国許可申請 ⇒海外旅行・一時帰国等
日本国籍の取得
日本人と結婚したり、長年居住していると日本国籍の取得したいと考えられる方が多くいらっしゃいます。
日本国籍を取得する際には法務大臣へ「帰化申請」をする必要があります。
帰化の条件(国籍法5条第1項より)
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施工の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
その他のご相談
その他のご不明な点やご相談に関しましてもお気軽にお問い合わせください。