一定規模以上の建設業を営む場合には許可が必要です。(元請・下請・その他いかなる名義においても関係なく) また、公共工事の事業へ参入する際に必要な申請等のお手伝いも致します。
建設業を営む場合、元請・下請に関わらず28業種ごとに建設業許可が必要となります。 建設業とは、建設工事の完成を請け負う業務のことをいいます。 ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要となります。 工事1件の請負額が、建築一式工事以外の工事は500万円未満の工事、建築一式工事は1,500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいいます。
建設業許可を取得することのメリットとしては、社会的信用の向上により受注率増加、金融機関からの融資条件適合等があります。 事業を拡大する計画がある場合には必須といえます。
建設業の許可は以下28業種と定められており、業種ごとに許可を取る必要性があります。
土木工事業 | 電気工事業 | 板金工事業 | 電気通信工事業 |
建築工事業 | 管工事業 | ガラス工事業 | 造園工事業 |
大工工事業 | タイル・レンガ・ブロック工事業 | 塗装工事業 | さく井工事業 |
左官工事業 | 鋼構造物工事業 | 防水工事業 | 建具工事業 |
とび・土木工事業 | 鉄筋工事業 | 内装仕上工事業 | 水道施設工事業 |
石工事業 | 舗装工事業 | 機械器具設置工事業 | 消防施設工事業 |
屋根工事業 | しゅんせつ工事業 | 熱絶縁工事業 | 清掃施設工事業 |
建設業許可は5年間有効であり、5年ごとに更新が必要となります。 また毎年、建設業決算変更届を提出する必要もあります。
公共の工事は入札によって発注先が選定されます。 入札を希望する場合は、公共工事の各発注機関に対して申請を行う必要があります。
その他の許認可申請に関しての代行等も承っておりますので、お気軽にご相談ください。