第三十八問(37条書面)

【問 38】宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア Aが売主を代理して中古マンションの売買契約を締結した場合において、瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、Aはその内容を第37条書面に記載しなければならず、当該書面を、売主及び買主に交付しなければならない。

イ Aが媒介により中古戸建住宅の売買契約を締結させた場合、Aは、引渡の時期又は移転登記の申請の時期のいずれかを37条書面に記載しなければならず、売主及び買主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

ウ Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

エ Aが自ら買主として宅地の売買契約を締結した場合において、当該宅地に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、売主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

 

 

 

【正解】   2

 

ア(○)売買・交換において、瑕疵担保責任又は瑕疵担保責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときはその内容を37条書面に記載しなければならない。

イ(×)売買・交換において、引渡しの時期並びに移転登記の申請時期は絶対的記載事項である。また、37条書面は相手方が宅建業者であっても省略することはできない。

ウ(×)自ら貸借は宅建業の「取引」に該当しない。よって宅建業法の対象外である。

エ(○)売買・交換において、租税公課の負担に関する定めがあるときは、その内容を記載しなければならない。また相手先が宅建業者であっても当該書面の省略はできない。

 

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2016年03月24日