『宅建攻略どっとこむ』へようこそ!
スキマ時間を活用して宅建試験を制覇しよう。
資格概要
- 「宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない(宅建業法第2条)」の規定の通り、宅建業には免許が必要になります。その免許を受けるための要件として、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。また、「重要事項の説明」「契約書面への記名押印」は宅地建物取引士のみが行えるものと定められています。
『宅建攻略どっとこむ』へようこそ!
スキマ時間を活用して宅建試験を制覇しよう。