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スキマ時間を活用して宅建試験を制覇しよう。

資格概要

  • 「宅建業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければならない(宅建業法第2条)」の規定の通り、宅建業には免許が必要になります。その免許を受けるための要件として、専任の宅地建物取引士を設置しなければなりません。また、「重要事項の説明」「契約書面への記名押印」は宅地建物取引士のみが行えるものと定められています。

ニュース

2017年12月27日
平成29年試験問題を追加しました。
2017年08月23日
過去問を追加しました。
2016年03月25日
平成27年試験問題を掲載しました。
2016年03月23日
「過去問」を更新しました。
2016年03月20日
サイトをオープンしました。
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