【問 32】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 建物の売買の媒介に関し、受領しようとする預り金について保全措置を講ずる場合において、預り金の額が売買代金の額の100分の10以下であるときは、その措置の概要を説明する必要はない。
2 宅地の貸借の媒介を行う場合、当該宅地について借地借家法第22条に規定する定期借地権を設定しようとするときは、その旨を説明しなければならない。
3 建物の貸借の媒介を行う場合、消費生活用製品安全法に規定する特定保守製品の保守点検に関する事項を説明しなければならない。
4 建物の貸借の媒介を行う場合、契約の期間については説明する必要があるが、契約の更新については、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面への記載事項であり、説明する必要はない。
【正解】 2
1(×)支払金又は預り金を受領しようとする場合において、保全措置を講ずるかどうか、保全措置を講ずる場合におけるその概要を説明する必要がある。また保全措置を講じない場合にはその旨を説明しなければならない。
2(○)宅地の貸借の媒介で、定期借地権である場合にはその旨を説明しなければならない。
3(×)
4(×)建物の貸借の媒介の場合、契約期間及び更新に関する事項について説明しなければならない。また、定めがない場合にはその旨の説明が必要となる。定期借地権や定期建物賃貸借などの更新がない賃貸借契約の場合には、更新がない旨を説明しなければならない。また、契約の更新に関する事項は37条書面の記載事項ではない。