【問 31】 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業第35条に規定する重要事項の説明を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはいくつあるか。
ア 宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。
イ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が新住宅市街地開発事業により造成された宅地上にあたり、新住宅市街地開発法第32条第1項に基づく建物の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転について都道府県知事の承認を要する旨の制限があるときに、その概要を説明しなかった。
ウ 建物の貸借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建築基準法第62条第1項に基づく建物の構造に係る制限があるときに、その概要を説明しなかった。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【正解】 2
ア(違反する)宅地の貸借の場合、都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく法令上の制限がある場合には、その内容を説明しなければならない。
イ(違反する)宅建法施行規則第3条7号の規定により新住宅市街地開発法第31条及び第32条第1項に基づく制限があるときには説明しなければならない。
ウ(違反しない)建物の貸借の媒介を行う場合には、借主に、都市計画法・建築基準法に関する事項の説明を行わなくとも、宅建業法違反とはならない。
非常に難しい問題です。重要事項説明の際、必要となる項目の全てを覚えている受験生は少ないと思います。建物の売買・貸借、宅地の売買・貸借といった取引内容で説明事項が変わります。このような問題は説明がなかったときの相手先への影響を考えると、答えを導くことができるかもしれません。