【問 27】宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
2 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
3 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取り消しの日から5年を経過しなければH社は免許を受けることができない。
【正解】 4
1(○)「不正の手段により免許を受けた」場合、免許の取り消し処分に係る聴聞開始の日前60日以内に当該法人の役員であった者は欠格事由の対象者となる。また、合併に相当の理由がなく、取り消し処分の対象であった法人が」消滅した場合、その消滅の日から5年を経過しないと免許を受けることはできない。よって、A社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることはできない。
2(○)役員または政令で定める使用人が禁錮刑以上の刑に処せられた場合、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまでは欠格事由となる。また執行猶予がある場合には、その執行猶予期間を経過するまでは欠格事由となる。よってDの執行猶予期間が満了するまでは、Eは免許を受けることができない。
3(○)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合、当該未成年者は免許を受けることができない。そして罰金刑の場合、宅建業法のほか一定の罪を犯した場合にも、その刑の執行が終わった日から5年間は欠格事由となる。背任罪についても欠格事由に該当するため、Fは、免許を受けることができない。
4(×)法人の場合、役員または政令で定める使用人が欠格事由に該当する場合、免許を受けることができない。H社はIが退任しているため、新たに免許申請を行うに当たっては、その申請時の役員と政令で定める使用人が審査の対象となる。よって新たな役員及び政令で定める使用人に欠格事由に該当する者がいなければ、H社は免許を受けることができる。