第二十五問(地価公示法)

【問 25】地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 都市計画区域外の区域を公示区域とすることはできない。

2 正常な価格とは、土地について、自由な取引が行われるとした場合におけるその取引において通常成立すると認められる価格をいい、この「取引」には住宅地とするための森林の取引も含まれる。

3 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する際は、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求めなければならない。

4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、標準地の形状についても公示しなければならない。

 

 

【正解】   1

 

1(×)公示区域は都市計画法に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令定める区域である。

2(○)「取引」には農地、採草放牧地及び森林の取引でそれら以外のものにする取引も含まれる。

3(○)二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする(地価公示法2条1項)。

4(○)公示する項目は下記のとおり(地価公示法6条)。

 一  標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番

 二  標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日

 三  標準地の地積及び形状

 四  標準地及びその周辺の土地の利用の現況

 五  その他国土交通省令で定める事項

 

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2016年03月23日