【問 26】次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
ウ 都市計画法に規定する用途地域以外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1項に規定する宅地に該当しない。
エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【正解】 1
ア(○)宅建業法上、宅地とは、1)建物の敷地に供せられる土地(宅建業法第2条1号)のほか、2)建物を建てる目的で取引される土地、3)都市計画法に規定する用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むとされている。
また、用途地域内の土地は一般的に宅地として利用されるものと考えられるため、上記のような公共施設として利用される土地以外いの土地は、すべて宅地として扱われる。
イ(×)宅地建物取引業とは、宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう(宅建業法第2条2号)。そして業とは反復継続性や取引相手が不特定多数であるものをいう。本肢において、相手方が社会福祉法人に限られているものの、取引の相手方が限定されているものではなく、反復継続して行う建物の貸借の媒介であるため、免許を必要とする。
ウ(×)倉庫の用に供せられている土地は、「建物の敷地に供せられる土地」であるため、宅建業法上の宅地となる。
エ(×)本肢は貸借の媒介を反復継続して営むものであり、免許を必要とする。免許を必要としないのは、自ら貸借を行う場合である。