【問 3】AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているのはどれか。
1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。
2 Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。
3 AB間の契約は、①では諾成契約であり、②では要物契約である。
4 AはBに対して、甲建物の瑕疵について、①では担保責任を負う場合があるが、②では担保責任を負わない。
【正解】 4
1(○)使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う(民法598条)。一方、賃貸借の終了事由に借主の死亡は含まれていない。よって賃貸借の場合には契約は終了しないので正しい。
2(○) 使用貸借の費用負担について、借主は、借用物の通常の必要費を負担する(民法595条1項)より、通常の費用は借主負担となる。一方、賃貸借の場合、賃借人は賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法608条1項)となっており、費用償還請求権が認められている。
3(○)賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる(民法601条)より、物のやりとりは要求されていない。よって諾成契約と解される。一方、使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還することを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる(民法593条)より、物のやりとりが要求されていることから要物契約であると解される。
4(×)民法551条1項で贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。とされており、使用貸借における貸主の担保責任もこの条項を準用している(民法596条)。このため、、使用貸借の場合、貸主が知っていて借主に告げなかった場合には瑕疵担保責任を負う。よって使用貸借の場合には瑕疵担保責任を負わないとする本肢は×。