【問 20】土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してする。
2 施行地区内の宅地について存する地役権は、土地区画整理事業の施工により行使する利益がなくなった場合を除き、換地処分があった旨の公告があった日の翌日以降においても、なお従前の宅地の上に存する。
3 換地計画において定められた保留地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、施行者が取得する。
4 土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に属する。
【正解】 4
1(○)仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする(土地区画整理法98条5項)。
2(○)地役権については個々の土地において特有なものと考えられることから、換地処分を行っても移動せず、従前の宅地の上に存続することになる。
3(○)土地区画整理事業の費用の一部に充てるため保留地を定めることができる。保留地については、換地処分の公告があった翌日に施行者が取得することになる。
4(×)土地区画整理事業の施行により生じた公共施設は、原則として市町村に属することになるが、別段の定めがある場合にはこの限りでないので本肢は誤りである。「すべて~である」という表現の場合、ひとつでも例外があれば誤りの肢となる。