第二十一問(国土利用計画法)

【問 21】国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

2 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

4 市街化区域に所在する一国の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地について売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

 

 

【正解】   1

1(○)土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、都道府県知事に届け出なければならない(国土利用計画法23条)。ここでいう「土地売買等の契約」に相続や法人の合併は含まれない。よって相続による取得の場合には、事後届出は必要ない。

2(×)上記23条の条文より、事後届出を行うものは「土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者」であるため、Bのみが届出義務を負う。

3(×)市街化調整区域に所在する土地の場合5,000㎡以上の売買については届出の対象となるが、例外として、民事調停法による調停に基づく場合、当事者の一方又は双方が国・地方公共団体である場合、農地法3条の許可を受けた場合には事後届出は不要となる。

4(×)事後届出が必要となる土地売買等の契約については、原則として下記の要件が満たされた契約である

・土地に関する権利の移転又は設定でであること

・土地に関する権利の移転又は設定が、対価の授受を伴うものであること

・土地に関する権利の移転又は設定が、契約により行われるものであること

よって、対価の授受を伴わない賃借権の設定については事後届出が不要となる。

 

 

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2016年03月23日