第十六問(都市計画法)

【問 16】都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 第二種住居地域における地区計画については、一定の条件に該当する場合、開発整備促進区を都市計画に定めることができる。

2 準都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、区域区分を定めることができる。

3 工業専用地域は、工業の利便を増進するために定める地域であり、風致地区に隣接してはならない。

4 市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先する。

 

【正解】  1

 正解をズバリ選択するのは難しい問題でした。2と4は基本問題なので確実に正誤判定できるように復習しましょう。

 

 

1(○)開発整備促進区とは「劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域」である。開発整備促進区を定めることができる条件は下記である。

一  現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる土地の区域であること。

二  特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、適正な配置及び規模の公共施設を整備する必要がある土地の区域であること。

三  当該区域内において特定大規模建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献することとなる土地の区域であること。

四  第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)であること。

2(×)区域区分を定めることができるのは都市計画区域内のみである。必要があるときに定めるものであり、定めない(非線引き都市計画区域)場合もある。

3(×)工業専用地域の定義は本文のとおり。また、風致地区は、都市の風致(自然的景観)を維持するために定められる地区であり、地区内の建築物について規制しているが、工業専用地域と隣接できない旨の規定はない。

4(×)市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画に抵触する場合には都道府県が定めた都市計画が優先する。

 

 

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2016年03月23日