第十七問(建築基準法)

【問 17】建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

 

 

【正解】  3

 

1(○)10㎡以内で建築確認が不要となるのは、防火地域及び準防火地域である。防火地域及び準防火地域内であれば面積に関係なく建築確認が必要である。

2(○)木造建築物で3階以上であれば区域に関係なく、建築確認が必要となる。

3(×)類似の用途変更(ホテルから旅館など)は建築確認不要となるが、事務所からホテルへの変更は建築確認が必要となる。

4(○)特殊建築物でその用途に供する部分が100㎡超の改築は建築確認が必要となる。特殊建築物とは、概ね人が集まる施設をいう。

 

 

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2016年03月23日