【問 14】不動産登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
【正解】 4
1(○)何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)の交付を請求することができる(不動産登記法119条)より、登記事項証明書は誰でも請求できるのが原則である。
2(○)何人も、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、閲覧請求をすることができる。上記以外の図面については、請求人が利害関係を有する部分に限る(不動産登記法121条)。
3(○)登記事項証明書は電子申請で交付請求できる。
4(×)何人も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部の写しの交付を請求することができる(不動産登記法147条)より、本肢は誤りである。