第九問(相続)

【問 9】1億2,000万円の財産を有するAが死亡した。Aには、配偶者はなく、子B、C、Dがおり、Bには子Eが、Cには子Fがいる、Bは相続を放棄した。また、Cは生前のAを強迫して遺言作成を妨害したため、相続人となることができない。この場合における法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Dが4,000万円、Eが4,000万円、Fが4,000万円となる。

2 Dが1億2,000万円となる。

3 Dが6,000万円、Fが6,000万円となる。

4 Dが6,000万円、Eが6,000万円となる。

 

 

【正解】   3

 

1(×)

2(×)

3(○)

4(×)

 

 先ず相続人を確認すると、Bは相続を放棄しており、またBの子Eは被相続人の子であるBが先に死亡していないため、代襲相続はない(民法887条1項)。一方、Cは相続欠格事由に該当するが、この場合にはCの子Fが代襲相続する(民法887条3項)。よって、相続人はDとFとなり、1/2ずつ相続することになる。

 

 

 

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2017年12月25日