【問 10】①不動産質権と②抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 ①では、被担保債権の利息のうち、満期となった最後の2年分についてのみ担保されるが、②では、設定行為に別段の定めがない限り、被担保債権の利息は担保されない。
2 ①は、10年を超える存続期間を定めたときであっても、その期間は10年となるのに対し、②は、存続期間に関する制限はない。
3 ①は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるのに対し、②は、目的物の引渡しは効力の発生要件ではない。
4 ①も②も不動産に関する物権であり、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。
【正解】 1
1(×)抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ、その抵当権を行使することができる(民法375条1項)。不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない(民法358条)。記述が逆である。
2(○)不動産質権の存続期間は、10年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、10年とする(民法360条1項)。抵当権については、存続期間に制限はない。
3(○)不動産質は、目的物の引渡しが効力の発生要件であるが、抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで設定することができる。
4(○)不動産質も抵当権も、登記を備えなければ第三者に対抗することができない。