【問 6】Aが死亡し、相続人がBとCの2名であった場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 ①BがAの配偶者でCがAの子である場合と、②BとCがいずれもAの子である場合とでは、Bの法定相続分は①の方が大きい。
2 Aの死亡後、いずれもAの子であるBとCとの間の遺産分割協議が成立しないうちにBが死亡したときは、Bに配偶者Dと子Eがいる場合であっても、Aの遺産分割についてはEが代襲相続人として分割協議を行う。
3 遺産分割協議が成立するまでの間に遺産である不動産から賃料債権が生じていて、BとCがその相続分に応じて当該賃料債権を分割単独債権として確定的に取得している場合、遺産分割協議で当該不動産をBが取得することになっても、Cが既に取得した賃料債権につき清算する必要はない。
4 Bが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して、相続によって得た財産の限度においてのみAの債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認する限定承認をする旨を申述すれば、Cも限定承認をする旨を申述したとみなされる。
【正解】 3
1(×)配偶者と子が相続人であるときは、配偶者が1/2、子が1/2となり、子が数人いる場合には子の人数で按分する。よって①の場合も②の場合もBの相続分は1/2となる。
2(×)Eが代襲相続人となるのは、Aの相続開始以前にBが死亡していたときである。本肢においては、Aの相続開始後Bが死亡している為、代襲相続とはならない。
3(○)遺産である不動産からの賃料債権は、遺産分割が整うまでは法定相続分に従い債権を取得する。遺産分割協議後の賃料債権に関しては、当該不動産とともに取得することになるため、Cが既に取得した賃料債権については、清算する必要はない。
4(×)相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる(民法923条)。Bが単独で限定承認することはできない。