第五問(債権譲渡)

【問 5】債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。

(判決文)

民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨を定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債権者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

 

 

【正解】   3

 

 

毎年1問程度出題される判決問題です。判決問題は、丁寧に読むことによって正解を導くことができます。判決文の主語は誰か、結論は何かを意識して読むと整理しやすくなります。

 

1(×)判決文は原則として債権者に譲渡の無効主張を認めていない。ただし、債務者側で譲渡の無効主張をする意思が明らかである場合には債権者が無効主張することも許されるとしている。

2(×)譲渡禁止特約に反して債権の譲渡を行った債権者には、原則として譲渡無効の主張は認めていない。

3(○)債務者側で無効主張をすることが明らかである場合に限り、債権者が無効主張できる。

4(×)上記参照。

 

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2016年03月25日