【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者出ない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引渡していても契約の解除を拒むことはできない。
2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。
4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約を解除することができる。
【正解】 4
1(×)代金全額の支払と、物件の引渡しを終えているので契約の解除を拒むことができる。
2(×)クーリング・オフについて書面で告げていないため、契約の解除を拒むことはできない。
3(×)仮設テント張りの案内所はクーリング・オフの適用がある場所となる。よってBは期間内であれば契約の解除が可能である。
4(○)契約の解除ができる期間を14日間とするのは、「買主有利」な条項であるため有効である。よって当該期間内での契約の解除は可能である。