【問 32】宅地建物取引業者Aは、BからB所有の宅地の売却について媒介の依頼を受けた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。
ア AがBとの間で専任媒介契約を締結し、Bから「売却を秘密にしておきたいので指定流通機構への登録をしないでほしい」旨の申し出があった場合、Aは、そのことを理由に登録をしなかったとしても法に違反しない。
イ AがBとの間で媒介契約を締結した場合、Aは、Bに対して遅滞なく法第34条の2第1項の規定に基づく書面を交付しなければならないが、Bが宅地建物取引業者であるときは、当該書面の交付を省略することができる。
ウ AがBとの間で有効期間を3月とする専任媒介契約を締結した場合、期間満了前にBから当該契約の更新をしない旨の申し出がない限り、当該期間は自動的に更新される。
エ AがBとの間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結し、当該媒介契約において、重ねて依頼する他の宅地建物取引業者を明示する義務がある場合、Aは、Bが明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【正解】 3
ア(違反する)専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結したときは、指定流通機構に登録しなければならない。一般媒介契約である場合には、この限りでない。
イ(違反する)売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく媒介契約書を依頼者に交付しなければならない。依頼者が宅建業者であっても、媒介契約書の交付は省略することができない。
ウ(違反する)専任媒介契約及び専属専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることはできないが、依頼者の申出により更新することはできる。「自動的に更新される」旨の特約は無効となる。
エ(違反しない)明示型一般媒介契約(他の業者に重ねて依頼する旨を明らかにした契約)である場合、依頼者が明示していない宅建業者の媒介又は代理によって契約を成立させた場合の措置は、媒介契約書に記載しなければならない。