【問 33】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。
1 Aは、宅地建物取引業者であるBとの契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円受領した。
2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。
3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。
4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。
【正解】 3
1(違反しない)手付の保全措置に関する制限は、宅建業者間での取引である場合には適用しない。
2(違反しない)宅建業者が自ら売主となる売買契約では、売買代金の20%を超える額の手付は受領できない。本肢では20%以内の手付であるので宅建業法に違反しない。
3(違反する)手付金100万円受領時は代金額の5%を超えていないので、保全措置は不要となる。中間金受領時には合計600万円の手付および中間金を受領しており、代金額の5%を超えるため、600万円にかかる保全措置が必要となる。よって本肢は宅建業法違反となる。
4(違反しない)買主への所有権移転登記が完了している場合、手付金等の保全措置は不要となる。