第二十八問(案内所)

【問 28】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県知事にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

2 Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。

3 Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。

4 Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。

 

 

 

【正解】    3

 

1(○)「申込・契約を行う案内所等」を設置するする場合、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事のほか、案内所等の所在地を管轄する都道府県知事への届出が必要となる。よって、Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に対して届出が必要となる。

2(○)当該マンションの所在する場所は「申込・契約を行わない案内所等」に該当するため、Aは標識を掲示しなければならない。

3(×)「申込・契約を行う案内所等」には一人以上の宅地建物取引士を置かなければならない。

4(○)複数の宅建業者が共同して案内所等を設置する場合、いずれか一社が専任の取引主任者を設置すれば足りる。

 

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2016年03月26日