第二十九問(営業保証金)

【問 29】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

 

 

 

【正解】    2

 

1(×)宅建業者は営業保証金を供託し、届出をしたでなければ事業を開始してはならないが、免許を受けることはできる。

2(○)営業保証金を変換した場合、届出が必要となる。

3(×)新たに事務所を設置したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後でなければ、新設した事務所で事業を開始してはならない。

4(×)金銭と有価証券或いは有価証券のみを供託している場合、保管替えの制度は適用されない、すなわち、一旦、主たる事務所における移転先の最寄りの供託所に供託した後、従前の供託所から供託金を取戻すことになる。

 

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2016年03月26日