第二十七問(宅地建物取引業法)

【問 27】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

3 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

 

 

【正解】    2

 

1(×)継続的に業務を行うことができる施設であり、宅建業務に係る契約を締結する権限のある者を置くのであれば、商業登記簿に登載されていなくても、事務所に該当する。

2(○)免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

3(×)法人が解散することになった場合には、清算人が届出義務を負う。

4(×)免許を受ける前に広告を行うことは宅建業法に違反する。

 

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2016年03月26日