【問 25】地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 土地鑑定委員会は、標準地の価格の総額を官報で公示する必要はない。
2 土地の使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできない。
3 不動産鑑定士が土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、標準地の鑑定評価額が前年の鑑定評価額と変わらない場合は、その旨を土地鑑定委員会に申告することにより、鑑定評価書の提出に代えることができる。
4 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うに当たっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とし、必要に応じて、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案しなければならない。
【正解】 1
1(○)公示すべき事項は下記の通り(地価公示法6条)。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
五の「その他国土交通省令で定める事項」は、住居表示、前面道路の状況、水道ガス等の整備の状況、交通施設の状況、法令による制限などがある。
2(×)使用収益を制限する権利が存する土地を標準地として選定することはできる。正常な価格を算定する場合には、使用収益を制限する権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格を算定することになる。
3(×)このような制度はない。標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない(地価公示法5条)。
4(×)不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。近傍類地の取引価格から算定される推定の価格を基本とするわけではない。