第二十二問(土地に関する法律)

【問 22】次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 国土利用計画法によれば、同法第23条の届出に当たっては、土地売買等の対価の額についても都道府県知事(地方自治法に基づく指定都市にあっては、当該指定都市の長)に届け出なければならない。

2 森林法によれば、保安林において立木を伐採しようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、海岸管理者の許可を受けなければならない。

4 都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において建築物の新築、改築又は増築を行おうとする者は、一定の場合を除き、公園管理者の許可を受けなければならない。

 

 

 

 

【正解】   4

 

 土地に関する各法律から横断的に出題される問題です。毎年出題されていますが、数ある法律を全て抑えるのは事実上不可能です。過去問で出題された内容に絞って抑えておきましょう。

 

1(○)国土利用計画法23条は、下記に関する事項を契約締結から2週間以内にに届け出なければならない。

 ① 契約当事者の氏名、名称、住所、法人にあっては代表者名

 ② 契約を締結した年月日

 ③ 土地の所在及び面積

 ④ 契約に関する土地の権利の種別及び内容

 ⑤ 土地の利用目的

 ⑥ 権利の移転又は設定の対価の額

 ⑦ その他国土交通省令で定める事項(土地の地目、利用の現況他)

2(○)保安林は都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない(森林法34条)。

3(○)海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。  一  土石(砂を含む。以下同じ。)を採取すること。

 二  水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。

 三  土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。

4(×)特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

 一  建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

 二  宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

 三  木竹の伐採

 四  水面の埋立て又は干拓

 五  前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの

 

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2016年03月26日