第十八問(建築基準法)

【問 18】建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。

2 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。

3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。

4 都市計画において定められた建ぺい率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率については、都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

 

 

 

【正解】   2

 

1(○)工業地域においては、店舗に供する部分が10,000㎡以下の場合に限り建築可能。

2(×)都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(建築基準法51条)。学校はこの規定の対象外である。

3(○)特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を制限を緩和することができる(建築基準法49条2項)。

4(○)指定建ぺい率の限度が8/10とされている地域で、かつ、防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率が1/10加算される。

 

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2016年03月25日