第十九問(宅地造成等規制法)

【問 19】宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。

2 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。

3 土地の占有者又は所有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、宅地造成工事規制区域の指定のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立ち入りを拒み、又は妨げてはならない。

4 宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可を受けた者は、国土交通省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

 

【正解】   4

 

1(○)宅地造成とは宅地以外の土地を宅地にするもの、宅地において行うもの(宅地を宅地以外の土地にするために行うものを除く)である。本肢は宅地造成に該当しないため、都道府県知事の許可は必要ない。

2(○)都道府県知事は、偽りその他不正な手段により一許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる(宅地造成等規制法14条1項抜粋)。

3(○) 都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者は、宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要がある場合においては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる(宅地造成等規制法4条1項)。

4(×) 宅地造成に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない(宅地造成等規制法12条1項)。

 

 

 第二十問へ

2016年03月25日