【問 10】婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
2 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
3 Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原則である。
4 Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
【正解】 2
1(×)配偶者Bが1/2、残りの1/2をC・E・Fで分けることになるので、1/6ずつとなる。C・E・Fの相続分が同じ(Eは代襲相続であるが、相続分はDと同じ)ことがわかれば判定できる問題。
2(○)
3(×)遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない(民法994条1項)。遺言者であるAよ受遺者であるDが先に死亡しているため、効力は生じない。
4(×)相続人であるからといって、遺贈が無効になるということはない。