【問 9】Aに雇用されているBが、勤務中にA所有の乗用車を運転し、営業活動のため顧客Cを同乗させている途中で、Dが運転していたD所有の乗用車と正面衝突した(なお、事故についてはBとDに過失がある。)場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、Cに対して事故によって受けたCの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、BとDの過失割合に従って、Dに対して求償権を行使することができる。
2 Aは、Dに対して事故によって受けたDの損害の全額を賠償した。この場合、Aは、被用者であるBに対して求償権を行使することはできない。
3 事故によって損害を受けたCは、AとBに対して損害賠償を請求することはできるが、Dに対して損害賠償を請求することはできない。
4 事故によって損害を受けたDは、Aに対して損害賠償を請求することはできるが、Bに対して損害賠償を請求することはできない。
【正解】 1
1(○)ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任およびその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきでったときは、この限りでない(民法715条1項)。また、同条3項において、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げないとされており、被用者に対して求償権を行使することは可能である。
2(×)上記参照。
3(×)数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う(民法719条1項前段)。本肢はBとDの共同不法行為であるため、被害者CはA、B、Dのいずれに対しても損害賠償請求できる。
4(×)DはAに対する使用者責任、Bに対する不法行為責任のいずれでも損害賠償請求できる。