第八問(工作物・賃貸物)

【問 8】次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 倒壊しそうなA所有の建物や工作物について、Aが倒壊防止の措置をとらないため、Aの隣に住むBがAのために最小限度の緊急措置をとったとしても、Aの承諾がなければ、Bはその費用をAに請求することはできない。

2 建物所有を目的とする借地人は、特段の事情がない限り、建物建築時に土地に石垣や擁壁の設置、盛土や杭打ち等の変形加工をするには、必ず賃貸人の承諾を得なければならない。

3 建物の賃貸人が必要な修繕義務を履行しない場合、賃借人は目的物の使用収益に関係なく賃料全額の支払を拒絶することができる。

4 建物の賃貸人が賃貸物の保存に必要な修繕をする場合、賃借人は修繕工事のため使用収益に支障が生じても、これを拒むことはできない。

 

 

 

【正解】   4

 

1(×)いわゆる事務管理の場面である。管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる(民法702条1項)。

2(×)建物を建てる目的の範囲内で行うものであれば、特に承諾を得る必要はない。

3(×)賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う(民法606条1項)。また、判例では目的物を使用収益できない割合に対応した賃料部分の支払拒絶を認めている。

4(○)賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒むことはできない(民法606条2項)より、本肢は正しい。

 

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2016年03月28日